DIVID法(EWKFondsG)は、ドイツにおける食品メーカーおよび輸入業者にとって、最も過小評価されがちなコンプライアンス義務の一つです。LUCIDやデュアルシステムはほとんどのセラーに知られていますが、DIVIDは特にお菓子業界で頻繁に驚きをもたらします。
本記事では実際の事例を紹介します。複数の商品ラインを持つベルギーのお菓子メーカーが、どの包装がEWKFondsGの対象になるかという問題に直面したケースです。
DIVIDとは何か、何が問題になるのか
使い捨てプラスチック基金法(EWKFondsG)は、特定の使い捨てプラスチック製品のメーカーに対し、公共の場の清掃費用を賄う国の基金への拠出を義務付けています。この基金はDIVIDと呼ばれます。包装法との決定的な違いは、DIVIDが素材だけでなく消費の状況を問う点にあります。
商品構成:4つの異なるケース
当社のクライアントは、柔軟な複合フィルムで包装されたバー菓子、プラスチックの内張りがある紙製プラリネボックス、フィルム袋入りビスケット、紙箱入りビスケットを販売しています。
柔軟フィルム包装のバー菓子 → DIVID:該当
柔軟な複合フィルムで包装されたバー菓子は、典型的なDIVID対象商品です。プラスチック成分を含む複合フィルムは、EWKFondsGにおける使い捨てプラスチックに該当します。決定的な要素は消費の状況です。バー菓子は通常、外出先での軽食として購入・消費されます。その包装は公共の場に捨てられることが多く、これはまさにDIVIDが資金を提供している対象です。
結論:柔軟フィルム包装のバー菓子 → DIVID登録が必要。
紙製プラリネボックス → DIVID:非該当
プラリネボックスは贈答用または家庭用として購入されます。屋外で消費されることはありません。包装は家庭ごみとして処分され、公共の場には出ません。また、紙製容器は法律上の使い捨てプラスチックには該当しません。
結論:紙製プラリネボックス → DIVID非該当、LUCIDのみ。
フィルム袋入りビスケット → DIVID:該当の可能性が高い
フィルム袋入りビスケット、特に小分けの個包装は、外出先での軽食として消費されることが多くあります。柔軟フィルムは使い捨てプラスチックであり、消費の状況も屋外である可能性が高いです。この場合、DIVID義務が発生する可能性が高いといえます。
結論:フィルム袋入りビスケット → DIVID該当性の確認が必要。
紙箱入りビスケット → DIVID:非該当
紙箱入りビスケットは家庭用として設計されています。プラリネボックスと同様の考え方が適用されます。
結論:紙箱入りビスケット → LUCIDのみ。
基本原則
DIVID義務の有無を決めるのは素材だけではなく、「この商品は通常、包装が公共の場に捨てられるような形で消費されるか」という問いです。「当社はお菓子メーカーだから、DIVIDを支払わなければならない」といった一括りの判断は誤りです。すべては個々の商品次第です。
当社では、商品構成の分類、DIVIDおよびLUCIDへの登録をサポートいたします。まずは無料の初回診断について、お気軽にお問い合わせください。