拡大生産者責任(EPR)は、ヨーロッパで事業を行うオンラインセラーにとって最も重要なコンプライアンス課題のひとつになりました。Amazon、eBay、Shopifyの多くのセラーは、EU各国で要件がこれほど大きく異なることに驚かされます。
ドイツでは、この制度は「LUCID登録」という名称で知られています。しかしドイツは、はるかに広大なヨーロッパのEPR全体像の一部にすぎません。
本記事の情報時点:すべての内容は2026年8月時点で、PPWR(規則(EU)2025/40)および各国の公式ポータルに基づき検証しています。
EPR番号とは何か
EPR番号とは、EU加盟国で特定の製品や包装を市場に投入する企業に発行される登録番号です。
国によって、EPR義務の対象は包装、電子機器、電池、繊維製品、家具、玩具、その他の規制対象カテゴリーに及びます。
EPR制度の目的は、生産者・輸入者・流通業者が廃棄物の回収、リサイクル、環境管理に資金面で関与するようにすることです。
オンラインセラーにとってEPR番号が特に重要になったのは、Amazonなどのマーケットプレイスが有効な登録番号の提示をますます求めているためです。登録がなければ、リスティングの削除、アカウント制限、出荷停止、コンプライアンス警告といった事態を招きます。
2026年8月12日に根本的に変わったこと
これが最も重要な変更点であり、古いガイドの多くはまだ反映していません。2026年までは、海外の製造者に授権代理人が必要かどうかを各国が独自に定めていました。2026年8月12日以降は、PPWR第45条(規則(EU)2025/40)がEU全域で適用されます。
包装を最初に市場に投入する加盟国に拠点を持たないすべての製造者は、その加盟国において授権代理人を選任しなければなりません。
重要なのは後半です——加盟国ごとであって、EU全体で一度ではありません。ワンストップの窓口は存在しません。ドイツ、フランス、イタリアへ供給するなら、代理人は3社必要です。VATの財務代理人と同じ考え方です。
同様に重要なのが第45条第4項です。オンラインマーケットプレイスは、セラーが各販売国で有効な登録を保有しているかを検証する義務を負います。Amazon、eBay、Zalandoはすでにこの検証システムを構築中です。登録がなければ、リスティングは直ちに停止されます——警告も猶予期間もありません。
よくある誤解:2026年8月12日以降、PPWRが統一するのは登録のデータ形式と手続き(第44条)であって、義務そのものではありません。登録は引き続き国ごとに個別に行います。1件あたりの手間は減りますが、27件という数は変わりません。
ドイツ:LUCID番号
ドイツでは、包装のEPR番号はLUCID番号として知られています。包装法(VerpackG)に基づき、ドイツ市場に包装を投入する企業は通常、LUCIDシステムへの登録、デュアルシステムを通じた包装のライセンス取得、そして数量の正確な申告が求められます。
LUCID登録自体は無料で、通常はオンラインで完了します。ただし本当の複雑さはその後に始まります——包装の分類、申告義務、マーケットプレイスの責任、そして他の環境制度が適用されるかどうかという問題です。
海外セラーがつまずきやすい理由
ドイツ国内の多くの企業は、EPRコンプライアンスを自社で処理しています。特に経理部門やドイツの規制に詳しい事務担当者がいる場合はそうです。小規模なセラーも、当初はすべて自前で対応することが少なくありません。
海外セラーにとっては状況がまったく異なります。以前、Amazonドイツへの進出を準備していた米国の起業家と話す機会がありました。彼はドイツのEPRコンプライアンスを「大きな障壁」と表現し、複雑な認証取得に匹敵すると述べていました——それでも市場参入の意思は変わりませんでした。
異なる法制度・商習慣の環境から来たセラーにとって、ドイツの行政システムは時に圧倒的に映ります。
他制度の存在が混乱を招く
最大の難所のひとつは、製品が他の制度にも該当するかどうかの判断です——WEEE(電子機器)登録、電池規制、あるいはドイツの使い捨てプラスチック基金(EWKFonds/DIVID)。
実務では、分類が明快であることはむしろ稀です。たとえば、個包装された菓子は、包装されていないチョコレート製品とは異なる扱いを受ける場合があります。カップアイスは冷凍ケーキとは別の規則に該当することがあります。プラスチック製食品包装の一部では、その製品がどのように消費される想定かによって義務の有無が変わります。
経験豊富なセラーでさえ、こうした区別を正しく解釈するのに苦労することがあります。
EU各国のEPR制度一覧
EPRはEU法に基づくものの、各国は独自に運用しています——登録機関、報告システム、しきい値が異なり、対象となる製品カテゴリーが違うこともあります。
| 国 | 登録機関/PRO | 特徴 |
|---|---|---|
| ドイツ | LUCID(ZSVR)+デュアルシステム | 登録は公的、ライセンスは民間——2つの別々の手続き |
| フランス | Citeo(Léko、Adelpheも)、ADEME監督 | 2026年7月10日よりmandataire REPが義務化;Trimanロゴと分別表示が必須 |
| イタリア | CONAIと7つの素材別コンソーシアム | 1998年から運用;環境ラベル表示が義務;直接登録にはcodice fiscaleが必要 |
| スペイン | Ecoembesまたは他の認可PRO | 年次申告は翌年3月31日まで |
| オランダ | Verpact(旧Afvalfonds Verpakkingen) | 名称変更——古い情報源では旧名のまま |
| オーストリア | ARAおよび他の回収システム | 海外製造者には授権代理人が必要 |
| ポーランド | BDO廃棄物データベース | 国のデータベースへの登録が必要 |
| スウェーデン | Naturvårdsverketおよび認可回収システム | 環境保護庁が統括 |
フランスはヨーロッパで最も厳格なEPR制度のひとつを持ちます。包装のほか、繊維製品、家具、玩具、スポーツ用品、園芸用品にも義務が及ぶ場合があります。さらにAGEC法により、すべての消費者向け包装にTrimanロゴと分別表示を付すことが求められます——製造国を問いません。
イタリアはCONAIコンソーシアムと、素材別の環境負担金(Contributo Ambientale CONAI)を通じて運用されています。プラスチック包装の負担金は2026年10月1日から改定され、多くは引き上げとなります。直接登録にはイタリアの税番号が必要で、取得できない企業は授権代理人を通じて登録します。
実際に必要な登録件数は
計算は思うより単純です——ただし結果は大きくなります:対象国の数 × 該当する廃棄物ストリームの数。
例を挙げます。あるブランドが、電池入りの包装済み電子機器をドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダに出荷するとします。包装登録が5か国、WEEEが5か国、電池が5か国——合計20件を超える個別登録になります。しかもこれは、説明書(紙)や同梱される繊維製品を数える前の話です。
市場参入前にこの計算をしておけば、予算とスケジュールの見通しは格段に現実的になります。
ヨーロッパにおけるEPRの比重は増し続けている
環境要件はヨーロッパ全域で拡大を続けています。包装番号、WEEE番号、電池登録、追加の報告データを求めるマーケットプレイスは増える一方です——2026年8月以降、それは自主的な取り組みではなく、法律が義務づけているからです。
その一方で、多くのセラーは各国の制度がどれほど異なるかをいまだに過小評価しています。ドイツのLUCID登録がフランスをカバーすることはなく、フランスのCiteo申告がイタリアのCONAI加入の代わりになることもありません。
まとめ
EPRを自社で処理することが十分現実的な企業もあります。一方で——特に複数のEU諸国で事業を行う海外セラーにとっては——専門的な支援が、混乱の回避、時間の節約、コンプライアンスリスクの低減に役立ちます。
Packaging Complianceでは、Amazonセラーがドイツの包装コンプライアンス要件を理解できるよう支援し、登録と報告のプロセスに伴走しています。
公式ソース
- PPWR——規則(EU)2025/40(EUR-Lex)
- LUCID——ドイツ包装登録システム
- 中央包装登録機関(ZSVR)
- 使い捨てプラスチック基金(EWKF/DIVID)
- Stiftung EAR——ドイツWEEE
- Citeo——フランス
- ADEME——フランス監督機関
- CONAI——イタリア
- Ecoembes——スペイン
- Verpact——オランダ
- ARA——オーストリア
- BDO——ポーランド
- Naturvårdsverket——スウェーデン