適合宣言書はすぐに作成できます。並行して、包装サプライヤーにいくつかの情報を依頼することをおすすめします。署名により、包装が要件を満たしていることを自らの単独責任で宣言することになり(PPWR附属書VIII)、サプライヤーからの情報はその宣言の裏付けとなります。
進め方
- 適合宣言書を今すぐ記入します。たとえば当サイトのPPWR適合宣言書ジェネレーターを使えます。
- 下の依頼文を包装サプライヤーに送ります。宣言書に法的に必要な項目だけを含めています。
- 回答が届いたら、技術文書と一緒に保管してください。宣言書には添付しません。
包装サプライヤーへの依頼文
テキストをコピーしてサプライヤーに送ってください。アジアの包装メーカーの多くは、英語または中国語の方が早く返信します。
依頼文で尋ねること、その理由
- 各部品の素材:これがなければ、どの要件も確認できません。
- 重金属:鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの合計が100 mg/kgを超えてはなりません(PPWR第5条)。すべての包装が対象です。
- PFAS(食品に触れる包装のみ):物質ごとに25 ppb、合計250 ppb、総フッ素50 ppmが上限です(PPWR第5条)。ここでは試験所の分析結果が必要です。
- 食品接触(食品に触れる包装のみ):規則 (EC) No 1935/2004への適合の確認。
回答を受け取ったら
- 宣言書には添付しません。回答は技術文書に含めます(PPWR附属書VII)。
- 保管:使い捨て包装は5年間、再使用可能な包装は10年間(PPWR第15条第3項)。
- 求めに応じて提出:当局から書類の提出を求められたら、10日以内に提出しなければなりません(PPWR第15条第10項)。
サプライヤーが回答しない、または回答があいまいな場合
- 「food grade」「EU基準」「リサイクル可能」といった回答では、4項目のどれも満たせません。項目ごとに改めて問い合わせてください。
- 既存の書類を求めます:材料データシート、試験報告書、サプライヤー自身の適合宣言書。
- データがない場合は、足りない部分だけを試験します。包装全体を試験する必要はありません。詳しくはシロップの事例をご覧ください。
よくある質問
サプライヤーの回答を適合宣言書に添付する必要はありますか?
いいえ。回答は技術文書に含めます。お客様が保管し、当局から求められたら10日以内に提出します。
宣言書の作成は、サプライヤーの回答を待つ必要がありますか?
いいえ。宣言書は今すぐ作成でき、依頼は並行して送れます。サプライヤーからの情報は宣言の裏付けとなるため、依頼して技術文書と一緒に保管することをおすすめします。
すべての包装にPFASの証明が必要ですか?
いいえ、食品に触れる包装だけです。一方、重金属の確認はすべての包装に必要です。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。2026年9月29日時点。