フォームに入力してください——各項目には、その意味と情報の取得方法が説明されています。プレビューは自動的に更新されます。詳しい背景情報はこちら:PPWR/VerpackDG 2026ガイド。
1つの注文には複数の包装レベルが含まれることがよくあります——例えば、独自のラベルが付いた瓶(販売包装)と、緩衝材入りの発送用の箱(輸送/eコマース包装)は別々です。これらはPPWRにおいて異なるカテゴリーであり、両方が同じ注文に属していても同様です。各レベルにはそれぞれ独自の宣言書が必要です——このフォームは注文ごとに1回ではなく、レベルごとに1回ずつ入力してください。
EU域外(例:中国)からの包装ですか? サプライチェーン内にEUに拠点を置く製造業者が存在しない場合、輸入業者であるあなたがその義務を全面的に引き受けることになります——法的にはサプライヤーの言葉だけに頼ることはできません。
EUのサプライヤーからの中立的な輸送包装ですか? その場合は通常、そのサプライヤーに適合性の証拠を求めるだけで十分です——自分で新たに作成する必要はありません。
これらの情報を事前に準備しておけば5分間の時間を節約できます——そうでない場合、途中で作業を中断してサプライヤーに確認する必要があります。
ほとんどの包装サプライヤーはすでにこの情報を持っています——ただ、こちらから依頼しない限り自発的には提供されません。以下のテンプレートをご自由にお使いください:
重要な注意事項:このジェネレーターは書類を正しく作成する手助けをするものであり、情報のご自身での確認に代わるものではありません。これは必ずしも研究所検査や外部専門家の意見を意味するものではありません。多くの場合、包装サプライヤーから得た情報(材質、成分、既存の試験結果など)——いわゆる附属書VIIに基づく技術文書——を収集・保管しておけば十分です。実務上これが何を意味するのか、Q&Aガイド(英語)でステップごとに詳しく解説しています。
企業の規模に関わらず、初めて包装または包装済み製品をEU市場に投入するすべての事業者です。詳細な要件(材質試験など)は活動の範囲によって異なる場合がありますが、宣言義務そのものについて中小企業や小売業者を一律に免除する規定はありません。
はい。PPWRは適合宣言書を発行する基本義務について企業規模による区別を設けていません。一部の要件については個別の期限や経過措置がまだ政治的に議論されています(例:授権代表者に関する零細企業への緩和措置の可能性、現時点では最終決定していません)——しかし宣言義務そのものは一般的に中小企業にも適用されます。
いいえ、必ずしもそうではありません。宣言書は個々の製品ではなく包装仕様に紐づいています。複数の製品が全く同じ包装(同じ材質、同じ構成部品)を使用している場合、1つの共通宣言書で十分です——該当するすべてのSKUはフォームの「関連製品/SKU」欄にまとめて記載します。包装が異なる場合(異なる瓶、異なる折り畳み箱、異なる封止方法)は、新しい包装IDが必要となり、したがって別の宣言書が必要です。包装バリエーションが多い幅広い製品ラインナップをお持ちの場合は、お気軽にお問い合わせください——整理のお手伝いをいたします。
はい。PPWRでは、販売包装、集合包装、輸送包装(eコマース包装を含む)を別々のカテゴリーとして区別しています——1つの包装単位が同時に2つのカテゴリーに属することはできません。例えば、ラベル付きの瓶(販売包装)で製品を販売し、さらに緩衝材入りの箱(輸送包装)で発送する場合、これらは同じ注文に属していても、2つの別々のレベルであり、2つの別々の宣言書が必要です。
輸入業者であるあなたは、市場に投入する前に、EU域外の製造業者が適合性評価を実施し宣言書を作成したことを確認する必要があります。サプライチェーン内にEUに拠点を置く製造業者が存在しない場合、あなたがこれらの義務を全面的に自ら引き受けることになります——サプライヤーの保証だけでは法的に不十分です。実務上は通常、サプライヤーに必要な材料情報を要求し(できれば発注時に明確にしておく)、このジェネレーターを使ってご自身で宣言書を作成することを意味します。
自動的には必要ありません。PPWRはほとんどの包装について社内生産管理を規定しており、個々の包装アイテムすべてに対する第三者機関での検査を義務付けているわけではありません。ご自身で化学分析を行うのではなく、包装サプライヤーから得られる情報(材質、成分、既存の試験結果など)を活用してください。
いいえ。鉛・カドミウム・水銀・六価クロムに関する制限(最大100mg/kg)は、1994年のEU包装指令94/62/ECの時代から存在しています。PPWRはこの基準値を変更せずに引き継いでいます——2026年8月にゼロから始まるわけではありません。詳細やその他の実務的な質問への回答については、詳細なQ&Aガイド(英語)をご覧ください。
附属書VIII第2項に基づき、名称・住所は必須項目です。LUCID・付加価値税番号・メールアドレスは、附属書VIIIで文言上明示的に要求されているわけではない、追加のトレーサビリティ情報です。
附属書VIII第1項および第4項——製品ではなく包装に関する情報
各包装構成部品を個別に
| 構成部品 | カテゴリー | 材質とコード | 重量(g) | 廃棄方法 |
|---|---|---|---|---|
附属書VIII第5項、第6項、第7項
タイプ入力による署名で法的に十分です(手書き署名は不要)
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