ドイツで販売する多くのAmazonセラーが、使い捨てプラスチック基金(EWKFonds/DIVID)への申告が必要かどうか判断しかねています。この迷いは、プラスチック包装を用いる食品セラーの間でとりわけ多く見られます。
大きな理由のひとつは、Amazonがコンプライアンス情報の提出をますます求めることです。そのため、法律自体の解釈が実際に難しい領域でも、セラーは違反を恐れることになります。
本記事の情報時点:すべての内容は2026年8月時点で、EWKFondsGおよびドイツ連邦環境庁の公表資料に基づき検証しています。2025年11月以降、まさにこの問いに決着をつける新しいルールができました。
なぜこれほど分かりにくいのか
使い捨てプラスチック基金の対象は、特定の使い捨てプラスチック製品に限られます。しかし多くのセラーは、自社の包装が本当に対象かどうかを判断しかねています。
はちみつの販売者、食品ブランド、輸入者、そしてプラスチックのバケツや容器を使うすべての事業者にとって、これはとりわけ厄介な問題です。
500グラムしきい値——2025年11月以降で最も明快な答え
これが最も重要な進展であり、古い記事の多くはまだ反映していません。2025年11月3日、UBAは行政規則により数量しきい値を導入しました。
袋、フィルム包装、食品容器のうち、想定される食品内容量が500グラムを超えるものは、もはや即時消費向け製品とはみなされず、納付義務の対象外となります。
はちみつにとっての意味:1キログラムや2.5キログラム入りのはちみつバケツは、明らかにしきい値を超えます。現行の行政実務のもとでは、納付義務の対象外です。一方、250グラムの瓶や小分けパックは、なお個別の判断が必要です。
このしきい値は、テイクアウト用の箱やサラダボウルといった空の食品容器にも同様に適用されます。後の充填量が不明な場合は、同等の容器における一般的な充填重量が基準となります。
実務上の帰結:ベーカリー製品、惣菜、食肉、調理済み食品のファミリーサイズ・大容量包装は、これで大きく負担が軽くなりました。過去の期間についてこのしきい値を超える数量を申告済みであれば、申告内容を確認し、必要に応じて訂正すべきです。
多くのセラーが見落とす区別
数量しきい値とは別に、基本となる判断基準があります。その包装が即時消費を想定したものか——つまり、追加の調理なしにそのまま、たいていは外出先で食べられる食品向けかどうかです。
混乱が始まるのはまさにここです。オンラインで販売される包装済み食品の多くは、テイクアウト用の箱と自動的に同じカテゴリーに入るわけではありません。
実例:プラスチックバケツ入りのはちみつ
一見すると、プラスチック製のはちみつバケツは使い捨てプラスチック包装のように思えます。しかし法的な分類は、どのように・いつ充填されるか、即時消費を想定しているか、どのような経路で消費者に届くかによって変わります。
2025年11月以降、この判断は多くの場合はるかに早く片づきます。内容量が500グラムを超えていれば、その包装についての納付義務はなくなります。業界で最も頻発していた争点が、大半のはちみつバケツについて決着したことになります。
基金の背後にある考え方
理解を大きく助けてくれるのが、この基金の目的です。本質的には公共空間の清掃のための基金であり、路上のごみ箱、公園の清掃、散乱ごみの撤去を賄っています。
だからこそ法は、即時消費、テイクアウト食品、公共空間での散乱ごみ、持ち歩き用包装に関わる製品に焦点を当てているのです。
この視点に立つと、すべてのプラスチック製食品容器が同じ扱いを受けるわけではない理由が見えてきます。大型のプラスチックバケツに入った生肉やはちみつは通常、家庭で消費され、家庭の回収に出されます——公園の散乱ごみにはなりません。持ち帰り用のコーヒーカップは違います。
この論理が身につけば、境界線上のケースの大半は自分で判断できます——この製品は普通、外出先で消費され、その包装が公共の場に捨てられるものだろうか?
そもそもどの製品種別が対象なのか
決め手はEWKFondsG附属書1の限定列挙リストです。そこに挙げられた製品種別のみが義務を生じさせます。
ご自身の包装種別がこのリストにない場合、どれだけプラスチックを含んでいても納付義務は生じません。
VerpackGと基金は別々の制度
多くのセラーが包装法と使い捨てプラスチック基金を混同しています。両者はルールの異なる別個の制度であり、VerpackG上の義務はあってもEWKFondsG上の義務はない、ということもあり得ます。
これはドイツ市場に新規参入するセラーの間で最大級の誤解です。デュアルシステムへの支払いがEWKF納付金の代わりになることはなく、その逆もまた然りです。
セラーが不安になる理由
多くのAmazonセラーは、違反、Amazonによる制限、法的リスク、過料を恐れています。そのため、自社が対象かどうかを確かめるためだけに、高額な法律意見書を検討する企業もあります。
小規模事業者にとって、多額を支払った末に「そもそも法の対象ではないかもしれない」と知らされるのは、割に合わないと感じられます。だからこそ、まずは自分で2つの簡単な確認を行う価値があります——自社の製品種別は附属書1にあるか。内容量は500グラムを超えているか。
なぜ誰も明確な答えを出したがらないのか
もうひとつの問題があります。多くの事業者は断定的な回答を避けます。法律は複雑で製品ごとに異なり、誰も責任を引き受けたくないからです。
その結果、企業は登録が必要なのか、申告が必要なのか、それとも包装が適用範囲外なのか、判断がつかないまま取り残されます。ただし500グラムしきい値は、食品包装に関するこのグレーゾーンを大きく狭めました。
それでも丁寧な分析は欠かせない
ドイツで包装義務を見極めるには、依然として製品種別、包装の種類、充填工程、販売チャネル、法的定義を細かく検討する必要があります——食品分野では特にそうです。
とはいえ、次の2つの問いだけでもかなり先まで進めます。自社の製品種別はそもそも附属書1に載っているか。想定される内容量は500グラムを超えるか。
まとめ
プラスチック包装を使う食品セラーにとって、使い捨てプラスチック基金の解釈は容易ではありません。多くのAmazonセラーは、プラスチック製の食品包装はすべて自動的に法の対象になると考えていますが、現実はもっと繊細です。
ドイツで販売する企業にとって、包装法と使い捨てプラスチック規制の違いを理解することはきわめて重要です。2025年11月以降、500グラムしきい値は多くの食品セラーにようやく明確な拠り所を与えました。
注記:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。包装およびEWKFondsの義務は、具体的な製品、包装の種類、事業の状況によって異なります。拘束力のある判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。
公式ソース
- PPWR——規則(EU)2025/40(EUR-Lex)
- 中央包装登録機関(ZSVR)
- LUCID——包装登録システム
- 包装法(VerpackG)
- VerpackG第36条——過料規定
- 使い捨てプラスチック基金——DIVID
- ドイツ連邦環境庁:EWKFページ
- Stiftung EAR——WEEE