2026年8月12日から、包装および包装廃棄物規則 (EU) 2025/40(PPWR)が適用されています。多くの販売者が今になって、自社の包装に何かが欠けていることに気づいています。適合宣言書、サプライヤーからのデータ、あるいは表示です。さらに深刻な場合もあります。有害物質の限度値を超えているケースです。
この記事では、誰が対象になるか、不適合の種類、それぞれの場合に規則が何を求めているか、そして実務でどう是正するかを説明します。すべての記述は規則の本文にリンクしています。
あなたは対象になりますか?
EU域内で包装された商品を販売しているなら、対象になります。包装をサプライヤーが製造している場合も同じです。規則は役割ごとに義務を定めており、すべての販売者は少なくとも次のいずれかの役割に当てはまります。
- 製造者:自社の名称またはブランドで商品を販売している(中国の工場が製造している場合も含む)、または包装を変更している(PPWR第21条)。ほとんどのAmazon販売者はこれに当たります。
- 輸入者:EU域外の国から自ら商品をEUに持ち込んでいる(PPWR第18条)。販売者は多くの場合、製造者(自社ブランド)であると同時に輸入者(自ら輸入)でもあります。
- 流通業者:包装を変更せずに、他社ブランドの商品を再販売している(PPWR第19条)。
不適合の2つの種類と、その違いが重要な理由
規則は2種類の不適合を区別しています。何をしなければならないかは、どちらに当たるかによって決まります。
- 包装そのものに対する要件が満たされていない(PPWR第5条~第12条)。現時点の実務では、主にPPWR第5条の物質が問題になります。重金属(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム)の合計が100 mg/kgを超えている場合、または食品に触れる包装でPFAS(「永遠の化学物質」)が限度値を超えている場合です。第6条~第12条のその他の要件(リサイクル可能性、再生材含有率、素材表示)は、後の時点から適用されます。
- 形式的な不適合(PPWR第62条)。包装自体は問題ないものの、適合宣言書がない、または誤っている、技術文書がない、または不完全である、あるいは包装に識別番号や製造者の名称・住所がない(PPWR第15条第5項および第6項)場合です。
問題・対応・所要期間
| 問題 | 対応 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 適合宣言書がない | 宣言書を作成する(たとえばPPWR適合宣言書ジェネレーターで)。並行してサプライヤーのデータを依頼する | 1日から |
| 技術文書がない | サプライヤーの回答、仕様書、試験結果を集める | 数日から数週間 |
| 包装に識別番号や製造者の連絡先がない | 在庫にはラベルを貼り(たとえばPPWRラベルジェネレーターで作成)、新しいロットでは包装に印刷する | 1日から |
| サプライヤーが重金属について確認しない | 項目ごとに改めて問い合わせ、疑わしい場合は試験所で検査する | 1~4週間 |
| 食品包装でPFASが限度値を超えている | 是正するまで販売を停止し、包装またはサプライヤーを変更する | 数週間、場合によっては数か月 |
期間は目安であり、サプライヤーや試験所によって異なります。
状況1:商品はまだ販売されていない
包装が要件を満たしていないことを知っている、またはその疑いがある場合は、是正されるまで包装を市場に投入しないでください。輸入者についてはPPWR第18条第2項、流通業者についてはPPWR第19条第3項に明記されています。製造者の場合は、宣言書で自らの単独の責任において適合を確認することから、同じ結論になります。
状況2:すでに販売中で、包装の要件が満たされていない(第5条~第12条)
PPWR第15条第8項が適用されます。次のことをしなければなりません。
- 直ちに是正措置を講じる:状況に応じて、包装を適合させる、市場から撤去する、またはすでに販売した商品を回収する。
- 直ちに市場監視当局に通知する:包装を市場に提供したすべてのEU加盟国の当局に、不適合の疑いと講じた措置を伝えます。
状況3:すでに販売中で、形式的な不適合がある
できるだけ早く是正してください。宣言書を作成し、文書を整え、不足している情報を追加します。PPWR第15条第8項は、この場合に自ら当局へ報告することを求めていません。ただし、当局が不適合を発見した場合は、その解消を求めます(PPWR第62条)。不適合が続く場合、当局は販売を禁止したり、撤去や回収を命じたりすることができます。欧州委員会もガイダンスでこの順序を確認しています。まず是正を求め、不適合が解消されない場合に初めて禁止となります。
是正措置は実務でどのようなものか
是正措置は必ずしも回収を意味しません。規則は3つの選択肢を挙げており、多くの場合は1つ目で十分です。
- 包装を適合させる。在庫に識別番号と製造者の連絡先を記載したラベルを貼る、商品を詰め替える、問題のある部品(たとえばふた)を交換する、書類を整える。
- 商品を販売から撤去する:包装を是正している間、たとえばマーケットプレイスの出品を一時的に停止します。
- すでに販売した商品を顧客から回収する。これは重大なケースのための最後の手段です。たとえば、食品包装で有害物質の限度値を超えている場合です。
どの措置をとるかは、不適合の内容によって決まります。ラベルが欠けているだけなら、顧客からの回収は通常は過剰です。有害物質が限度値を超えている場合は、回収が必要になることもあります。最終的な判断は市場監視当局が行うことがあります。
事例(よくある状況)
1. ガラス瓶入りのはちみつ、新しいロット。 ドイツの販売者が新しいロットを準備しています。瓶のサプライヤーからは重金属のデータが届きましたが、ふたのサプライヤーからはまだ届いていません。ふたのシールははちみつに触れるため、ふたについてもPFASのデータが必要です。販売者は宣言書に記入し、ふたのサプライヤーに4項目の依頼を送ります。回答が届いたら技術文書に加えます。回答から問題が判明した場合は、状況1または状況2のとおりに対応します。
2. Amazon FBA倉庫にある家庭用品。 販売者は中国から自ら商品を輸入しているため、輸入者に当たります。8月12日以降、箱に識別番号と製造者の住所がなく、輸入者としての自分の住所も記載されていないことに気づきました(PPWR第18条第3項)。在庫の一部はすでに販売済みです。これは形式的な不適合です。倉庫にある箱は2026年8月12日より前に製造されたものです。欧州委員会のガイダンスによれば、このような在庫については、ラベルを貼り直す代わりに添付書類でこれらの情報を提供できます。それでも販売者は、確認しやすいという理由で在庫にラベルを貼り、サプライヤーは新しいロットにデータを印刷します。このような場合、すでに販売した箱の回収は通常は過剰です。販売者はすべての手順を技術文書に記録します。
3. PFASの疑いがある食品包装。 ある販売者が、耐油コーティングを施した紙袋に入れて焼き菓子を販売しています。サプライヤーは袋がPFASフリーであることを確認できず、試験所の検査で限度値の超過が判明しました。これはPPWR第5条に違反します。販売者は直ちに販売を停止し、別の袋に切り替え、不適合と講じた措置について市場監視当局に通知します。
4. 流通業者。 ある販売者がドイツの卸売業者から完成品を仕入れ、包装を変更せずに製造者のブランドのまま再販売しています。この販売者は製造者ではなく流通業者です(PPWR第19条)。販売前に、包装に識別番号と製造者の連絡先が記載されているかを確認します。これらの情報がない場合は、追加されるまで商品を出品しません。
是正の記録方法
行ったことはすべて技術文書で確認できるようにしなければなりません。当局はこれを要求できます(PPWR第15条第10項)。次の内容を記録してください。
- 何がいつ判明したか
- どの商品とロットが影響を受けるか
- どの措置をいつ講じたか(ラベル、詰め替え、新しいサプライヤー、販売停止)
- 新しい書類:サプライヤーの回答、試験結果、更新した宣言書
- 当局に通知した場合は、通知の写しと日付
当局への通知に含める内容
規則は、不適合の疑いと講じた措置を報告することを求めています(PPWR第15条第8項)。実務では、通知には次の内容を含めます。
- 自分が誰か:製造者か輸入者か
- どの包装と商品か、ロット番号
- どの国で販売したか
- 不適合の内容
- 講じた措置
当局への具体的な書面については、コンサルタントまたは弁護士に相談することをおすすめします。
在庫:古い包装はまだ使えますか?
欧州委員会のガイダンス(PPWR FAQ第2版、2026年8月)によれば、2026年8月12日より前に製造され、まだ市場に投入されていない包装は、廃棄、再製造、ラベルの貼り直しをする必要はありません。識別番号と製造者の名称・住所は、添付書類で提供できます。
ただし、適合宣言書、技術文書、物質の限度値(重金属、PFAS)は、この在庫にも適用されます。ここには緩和措置はありません。
PPWR第12条に基づく今後の素材表示については、別の期間があります。該当する期限より前に製造または輸入された包装は、さらに最長3年間市場に提供できます(PPWR第12条第12項)。
欧州委員会のガイダンスには法的拘束力はありません。最終的な解釈は当局と裁判所に委ねられます。
当局から書類の提出を求められた場合
- 書類は、要求を受け取ってから10日以内に提出しなければなりません(PPWR第15条第10項)。電子的に、また求められた場合は紙でも提出します。
- 書類は、当局が容易に理解できる言語でなければなりません。
- 不適合を解消するための措置について、当局に協力しなければなりません。
チェックリスト:販売前に包装を確認する
- 各販売国の言語で適合宣言書がありますか?
- サプライヤーに4項目(素材、重金属、PFAS、規則1935/2004。後の2つは食品包装の場合のみ)のデータを依頼しましたか?この依頼をおすすめします。回答は技術文書に保管します。
- 技術文書はそろっていますか?
- 包装に識別番号がありますか?
- 包装に製造者の名称と住所が記載されていますか?自ら輸入している場合は、輸入者としての自分の名称と住所も記載されていますか?
- 包装に何か変更を加えた場合、その包装の製造者になっていませんか?
当社がお手伝いできること、弁護士が必要な場合
初回相談(99ユーロから)では、どの要件が関係するか、どの書類が不足しているか、どの順序で進めるべきかを明確にします。罰金のおそれがある場合や、すでに手続が始まっている場合は、弁護士が必要です。当社は法的助言を提供しません。
よくある質問
自分から市場監視当局に通知しなければなりませんか?
PPWR第5条~第12条に基づく包装の要件が満たされていない場合(たとえば有害物質の限度値を超えている場合)は、はい、直ちに通知しなければなりません(第15条第8項)。形式的な不適合(宣言書がない、識別番号や製造者の連絡先がない)の場合、第15条第8項は通知を求めていませんが、速やかに是正しなければなりません。
問題を是正している間も販売を続けられますか?
第5条~第12条の要件が満たされていない場合は、できません。商品を撤去するか、適合させなければなりません。形式的な不適合はできるだけ早く是正しなければなりません。当局が発見し、不適合が続く場合、当局は販売を禁止できます(PPWR第62条)。
どのような罰金がありますか?
罰則はEU加盟国がそれぞれ定めます。各国は2027年2月12日までに罰則規定を定めなければなりません(PPWR第68条)。金額は国によって異なります。
古い包装の在庫を販売できますか?
欧州委員会のガイダンスによれば、2026年8月12日より前に製造された包装はラベルを貼り直す必要はありません。識別番号と製造者の情報は添付書類で提供できます。宣言書、文書、物質の限度値は在庫にも適用されます。
サプライヤーが回答しない場合はどうすればよいですか?
宣言書に記入するために回答を待つ必要はありません。項目ごとに改めて問い合わせ、既存の書類を求めてください。たとえば食品包装のPFASなど具体的な疑問がある場合は、不足している項目だけを試験所で検査してください。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。2026年9月30日時点。
出典
- 規則 (EU) 2025/40(PPWR)— 第5条、第12条、第15条、第18条、第19条、第21条、第62条、第68条
- 欧州委員会:規則 (EU) 2025/40 に関するよくある質問、第2版、2026年8月